結論からお伝えします。
交通事故が発生した場合、警察への連絡は法律上の義務です。
「軽い接触だから大丈夫」「ケガはなさそうだから連絡しなくてもいいのでは」と思う方もいますが、物損事故であっても報告義務があります。
法律上の根拠
道路交通法では、交通事故が発生した場合、運転者に次の義務が定められています。
- 負傷者の救護
- 危険防止措置
- 警察への報告
このうち「警察への報告」を怠ると、道路交通法違反となる可能性があります。
なぜ連絡が必要なのか
警察へ届け出をすることで、交通事故証明書が発行されます。
この証明書は、次の手続きに必要となる重要な書類です。
- 自賠責保険の請求
- 任意保険の補償手続き
- 慰謝料請求
届け出をしていないと、後から症状が出た場合に「交通事故との因果関係」が認められにくくなることがあります。
「その場で示談」は危険
事故直後は症状がなくても、数日後に首や腰の痛みが出るケースは少なくありません。
警察へ届け出をしていないと、事故として扱われない可能性があります。
どんなに軽い事故でも、まず警察へ連絡することが原則です。
事故後の基本的な流れ
- 負傷者の確認
- 安全確保
- 警察へ通報
- 相手方の情報確認
- 保険会社へ連絡
- 医療機関を受診
この流れを守ることが、法的にも補償面でも自分を守ることにつながります。
名古屋市中区鶴舞で交通事故後のご相談
名古屋市中区鶴舞のかんとま整骨院では、交通事故後の身体の状態確認や施術対応、整形外科との併院のご相談も行っています。
事故直後は症状が軽くても、後から不調が出ることがあります。
不安がある方は早めにご相談ください。
かんとま整骨院
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